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【自己破産】同時廃止事件と管財事件の選別

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自己破産の手続きは2種類

自己破産の申立をしてから破産手続き開始決定(破産宣告)がなされると、大きく2種類の自己破産の手続きに分けられます。

  • 同時廃止事件
  • 管財事件

 

自己破産を考えている方にとって、「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらになるのかはとても重要なことです。

なぜかと言いますと、手続きにかかる期間と費用が違うからです。

費用は裁判所に納付する費用です。

弁護士に依頼すると着手金(初期費用)と成功報酬がかかってきます。

 

申立をしてから大体の期間と金額

自身で自己破産の申立をしてから大体の期間と裁判所に納付する金額は以下の通りです。

 

  金 額 期 間
同時廃止事件 1万~5万 3ヶ月~4ヶ月
少額管財事件(地域によって少額で手続きを進めることができる制度) 20万円~ 3ヶ月~半年
管財事件 50万円~ 半年~1年以上

 

 

「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらだろう

どちらに該当するのかは下の表を参考にして下さい。

 

現金及び普通預貯金以外の個別資産とは?

  1. 預貯金(普通預貯金を除く)
  2. 保険の解約返戻金
  3. 積立金等(組合への出資金や財形貯蓄等)
  4. 賃借保証金・敷金の返戻金
  5. 貸付金・求償金等(売掛金を含む)
  6. 退職金
  7. 不動産
  8. 自動車
  9. 自動車以外の動産(貴金属、ブランド品、着物、オートバイ、自転車等)
  10. 上記以外の財産(株式、国債、会員権等)
  11. 近日中に取得することが見込まれる財産(遺産分割未了の相続財産、財産分与による財産、損害賠償金)
  12. 過払金

 

同時廃止事件として申立てが可能であっても、次の1ないし4の事情を考慮し、管財事件とすることが相当であると認められる場合には、管財事件となります。

  1. 法人代表者及び個人事業者型
  2. 資産調査型(債務者の資産の存否や負債増大の経緯等が明らかでない場合)
  3. 否認対象行為調査型(否認権の行使の対象となる行為の存否等)
  4. 免責調査型(免責不許可事由の存否、態様等)

 

 

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